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2026.10.5/16:26

相続税の申告をしないとどうなる?ペナルティや注意点を税理士が解説

「相続税の申告をしないとどうなるの?」
「相続税がかかるとは思わなかったので、何もしていない」
「遺産分割が終わっていないから、申告はまだ先でいい?」

相続が発生すると、このような疑問を持つ方は少なくありません。

相続税は、すべての相続で申告が必要になるわけではありません。

しかし、申告が必要なケースで期限までに申告しなかった場合、本来の相続税だけでなく、無申告加算税や延滞税などがかかる可能性があります。

さらに、相続税の特例を利用するために申告が必要となるケースもあります。

この記事では、相続税の申告をしないとどうなるのか、税理士が分かりやすく解説します。

そもそも相続税の申告が必要なのはどんな場合?

まず確認しておきたいのは、相続税の申告が必要=必ず相続税を納める、とは限らないということです。

相続税には「基礎控除」があり、原則として、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

を超える正味の遺産額がある場合、相続税の申告・納税が必要になります。

例えば、法定相続人が3人なら、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

が基礎控除額です。

正味の遺産額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。

一方で、財産の評価方法によっては「自分たちが思っていたよりも財産が多かった」ということもあります。

特に、土地や建物などの不動産を所有している場合は注意が必要です。

相続税の申告期限は「10か月以内」

相続税の申告期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は亡くなった日の翌日から10か月以内と考えます。

例えば、1月6日に亡くなった場合、原則として11月6日が申告期限となります。

「まだ遺産分割協議が終わっていないから、申告しなくてもいい」というわけではありません。

実は、遺産分割がまとまっていなくても、相続税の申告期限は延長されません。

ここは相続税申告で非常に重要なポイントです。

相続税の申告をしないとどうなる?

申告が必要なのに申告しなかった場合、主に次のような問題が生じる可能性があります。

1.無申告加算税がかかる可能性がある

申告期限までに申告をしなかった場合、本来納めるべき相続税に加えて、無申告加算税が課される場合があります。

相続税については、無申告の状況や税務調査の有無などによって加算税の取扱いが異なります。

また、令和5年度税制改正により、増差税額が300万円を超える部分について無申告加算税の割合を引き上げる措置も設けられています。

つまり、

「申告しなければ税金を払わなくて済む」

ということではありません。

むしろ、後から税務署に指摘されると、本来の相続税に加えてペナルティが発生する可能性があります。

2.延滞税がかかる可能性がある

相続税を期限までに納めなかった場合には、延滞税がかかることがあります。

延滞税は、原則として法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて計算されます。

そのため、申告・納税が遅れるほど、負担が増える可能性があります。

3.税務調査の対象となる可能性がある

相続税の申告をしていない場合でも、税務署が相続財産の状況を把握しているケースがあります。

「税務署には分からないだろう」と考えるのは危険です。

相続税の申告が必要かどうかを自分で判断すること自体が難しいケースもありますので、不動産や預貯金などの財産が多い場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

「相続税0円」でも申告が必要な場合がある

ここは特に注意したいポイントです。

例えば、相続した自宅の土地について小規模宅地等の特例を適用すると、土地の評価額を大幅に減額できる場合があります。

また、配偶者が相続する場合には、一定の要件を満たせば配偶者の税額軽減を利用でき、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかからない制度があります。

しかし、これらの特例を利用するためには、原則として相続税の申告書を提出する必要があります。

つまり、

「特例を使えば相続税は0円だから、申告もしなくていい」

とは限りません。

この点は、相続税申告に慣れていない方が特に間違いやすいところです。

遺産分割が終わっていなくても申告は必要

「兄弟で遺産分割について話し合っているが、まだ決まっていない」というケースもあります。

この場合でも、相続税の申告期限は原則として10か月以内です。

申告期限までに遺産分割が成立していない場合、原則として法定相続分などに基づいて相続税を計算し、申告・納税することになります。

なお、一定の手続きをしておくことで、後から遺産分割が成立した際に小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用できる場合があります。

したがって、

「遺産分割が決まってから相続税申告をすればいい」

と考えてしまうのは危険です。

相続税の申告を忘れていたらどうすればいい?

もし「相続税の申告が必要だったのに、申告していなかった」という場合は、放置せず、できるだけ早く対応することが大切です。

税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をする場合と、税務調査などを受けた後に申告する場合では、無申告加算税などの取扱いが異なることがあります。

また、相続財産の評価や特例の適用によって、本来の相続税額が大きく変わることもあります。

特に、

  • 土地や建物がある
  • 預貯金が多い
  • 生命保険金がある
  • 生前贈与を受けていた
  • 複数の不動産を所有している
  • 相続人が複数いる
  • 遺産分割がまとまっていない
  • 小規模宅地等の特例を使いたい

という場合には、自己判断で済ませず、相続税に詳しい税理士へ相談したほうが安心です。

「相続税がかかるか分からない」段階でも相談できます

相続税の申告で大切なのは、申告期限が過ぎてから慌てるのではなく、早めに申告の必要性を確認することです。

特に不動産をお持ちのご家庭では、土地の評価方法や小規模宅地等の特例の適用によって、相続税額が大きく変わることがあります。

「うちは普通の家庭だから相続税は関係ない」と思っていても、土地の評価額が高ければ申告が必要になる可能性があります。

相続税の申告が必要かどうか分からない場合は、まず財産の内容を整理し、基礎控除額を超える可能性があるか確認してみましょう。

まとめ

相続税の申告をしないとどうなるのか、ポイントをまとめると次のとおりです。

  • 相続税の申告期限は原則10か月以内
  • 申告が必要なのに申告しないと、無申告加算税がかかる可能性がある
  • 納税が遅れると延滞税がかかる可能性がある
  • 「相続税が0円」でも、特例を利用するために申告が必要な場合がある
  • 遺産分割が終わっていなくても、原則として申告期限は延長されない
  • 申告が必要か分からない場合は、早めに税理士へ相談することが重要

相続税は、単純に財産を合計するだけではなく、不動産の評価や各種特例、生前贈与なども含めて判断する必要があります。

「申告しなくても大丈夫だろう」と自己判断するのではなく、少しでも気になる場合は、早めに専門家に確認しておくと安心です。

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