コラム

Column
2026.9.4/15:35

相続税の申告期限はいつ? ~10か月以内に必要な手続きと期限に間に合わない場合の注意点~

「相続税の申告はいつまでにすればいいの?」

「父が亡くなってから10か月と聞いたけれど、具体的な期限が分からない」

「遺産分割協議が終わっていない場合は、申告期限も延びるの?」

 

相続が発生すると、このように「相続税の申告期限」について疑問を持つ方は少なくありません。

 

相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と考えてよいでしょう。

 

ただし、相続税の申告は、財産を調べたり、相続人を確定したり、遺産分割について話し合ったりしながら進める必要があります。

そのため、「10か月あるからまだ大丈夫」と考えていると、期限直前になって慌てることになりかねません。

 

この記事では、相続税の申告期限について、具体的な期限の考え方から、申告までにやるべきこと、期限に間に合わない場合のリスクまで分かりやすく解説します。

相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」

相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

通常は、被相続人が亡くなった日が相続開始の日となります。

例えば、被相続人が2026年1月10日に亡くなった場合、原則として相続税の申告期限は2026年11月10日です。

 

国税庁も、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるとしています。

相続税の申告期限までに「申告」と「納税」の両方が必要

相続税では、申告書を提出するだけでなく、原則として相続税の納税も申告期限までに行う必要があります。

 

つまり、

  •  相続税の申告書を提出する
  •  算出された相続税を納付する

 

この2つを期限までに済ませる必要があります。

申告期限までに申告していても、納税が期限に間に合わなければ延滞税がかかる場合があります。

 

相続税額が大きくなると、納税資金の準備にも時間がかかります。

不動産が遺産の中心となっているケースでは、特に早めの準備が重要です。

 

ちなみに申告期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限となります。

そのため、カレンダー上の日付だけで判断せず、実際の申告期限を確認しておくことが大切です。

「10か月ある」と考えると危険!相続税申告までにやること

相続税の申告期限は10か月ありますが、その間にさまざまな手続きを進めなければなりません。

主な流れは次のとおりです。

1.相続人を確認する

まず、誰が相続人になるのかを確認します。

戸籍謄本などを取得し、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認する必要があります。

相続人の確定は、遺産分割協議だけでなく、相続税の計算にも関係する重要な作業です。

2.相続財産を調査する

次に、被相続人がどのような財産を所有していたのかを調査します。

 

例えば、

  • 土地・建物などの不動産
  • 預貯金
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険金
  • 自動車
  • 貴金属
  • 貸付金
  • その他の財産

などを確認します。

 

また、相続税では財産だけでなく、借入金や未払金などの債務、一定の葬式費用などについても確認する必要があります。

特に不動産がある場合は、評価方法や適用できる税制優遇措置によって相続税額が大きく変わることがあります。

3.相続財産を評価する

相続税では、相続財産を相続税のルールに従って評価します。

国税庁によると、相続税がかかる財産の評価は、相続税法や財産評価基本通達に基づいて行います。

土地については、単純に「売ったらいくらになるか」で評価するわけではありません。

土地の形状や利用状況などによって評価額が変わる場合もあるため、特に不動産を多く所有している方は注意が必要です。

4.遺産分割協議を行う

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合います。

遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

ただし、ここで重要なのが、遺産分割協議が終わっていなくても相続税の申告期限は延長されないということです。

遺産分割が終わっていなくても相続税の申告期限は延びない

「兄弟で話し合いがまとまらないから、相続税の申告も後でいいのでは?」

これは非常に危険な考え方です。

相続税の申告は、相続財産の分割が終わっていなくても、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

遺産分割協議がまとまっていないことを理由に、申告期限が延長されるわけではありません。

 

ここで、遺産分割が相続税の申告期限に間に合わなかった場合の「未分割申告」についてご説明させていただきます。

親が亡くなり相続が発生したものの、

  • 相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 不動産を誰が相続するか決まらない
  • 相続財産の調査に時間がかかっている
  • 相続人の一人と連絡が取れない

などの理由から、遺産分割がなかなか進まないケースは珍しくありません。

「遺産分割が終わっていないのだから、申告も後でよいのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、原則としてそうではありません。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、相続人は「未分割」の状態で相続税を申告することになります。

一般的に、このような申告は「未分割申告」と呼ばれています。

遺産が未分割の場合、原則として、各相続人が民法上の相続分などに応じて財産を取得したものとして、相続税額を計算します。

例)相続人が妻と子ども2人の場合

夫が亡くなり、相続人が、

  • 妻
  • 長男
  • 長女

の3人だったとします。

遺言書がなく、申告期限までに遺産分割協議も成立していない場合、原則として法定相続分を前提に相続税の計算を行います。

 

この場合の法定相続分は、

  • 妻:2分の1
  • 長男:4分の1
  • 長女:4分の1

です。

 

ただし、実際の未分割申告では、生前贈与や既に分割されている財産の有無などによって計算が複雑になることがあります。

そのため、単純に「すべての財産を法定相続分で割ればよい」とは限りません。

また、未分割申告で最も注意が必要なのが、相続税を大幅に軽減できる特例です。

遺産が未分割のままでは、原則として次のような特例を当初の申告時に適用できません。

■配偶者の税額軽減

配偶者が相続する財産について、一定の範囲内で相続税を大幅に軽減できる制度です。

一般に「配偶者控除」と呼ばれることもありますが、正式には「配偶者の税額軽減」といいます。

 

この特例が利用できない状態で未分割申告を行うと、当初の納税額が大きくなる可能性があります。

■小規模宅地等の特例

亡くなった方が住んでいた自宅や事業用の土地などについて、一定の要件を満たす場合に、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。

特に自宅の土地を相続するケースでは、相続税額に大きな影響を与えることがあります。

しかし、遺産が未分割の場合、原則として当初の申告ではこの特例を適用できません。

そのため、「本来であれば特例を利用すれば相続税が少なくなるはずなのに、一時的に多額の税金を納めなければならない」というケースもあります。

 

ただし、遺産分割が申告期限に間に合わなかったからといって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を完全に諦めなければならないわけではありません。

未分割申告を行う際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付することで、その後の遺産分割により一定の特例を適用できる可能性があります。

原則として、申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などについて、所定の手続により適用を受けることができます。

ただ重要なのは「後から遺産分割が決まれば自動的に税金が戻ってくるわけではない」という点です。

必要に応じて、更正の請求などの手続きを行う必要があります。

未分割申告をした後に遺産分割が成立すると、実際の遺産分割の内容に応じて相続税額を再計算します。

その結果、最初に申告した税額と異なる場合があります。

税金を納めすぎていた場合

税金を納めすぎていた場合は、遺産分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果、当初の申告よりも相続税額が少なくなった場合には、「更正の請求」によって税金の還付を受けられる可能性があります。

未分割だった遺産の分割が行われたことを知った日の翌日から4か月以内に手続を行う必要があるため、期限には注意が必要です。

税金が不足していた場合

税金が不足していた場合は、反対に、遺産分割の結果、当初の申告よりも納めるべき相続税が増えた場合には、修正申告が必要になることがあります。

 

よって、遺産分割協議が「遺産分割がまとまらないから、相続税の申告もできない」と考えて申告期限を過ぎてしまうことが、最も避けるべき事態です。

遺産分割が難航している場合や、申告期限が近づいている場合には、できるだけ早い段階で相続に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。

「相続税が0円なら申告しなくてもいい」は要注意

相続税には基礎控除があります。

そのため、相続税の課税対象となる財産の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。

一方で、特例を利用することで相続税が0円になるケースには注意が必要です。

 

例えば、相続税の計算上、配偶者に対する税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用した結果、納付すべき相続税が0円になる場合があります。

このようなケースでは、「税額が0円だから申告不要」とは限りません。

適用する特例によっては、期限内の申告が必要となるためです。

「最終的に相続税がかからないだろう」と自己判断せず、相続財産が基礎控除を超えていそうな場合は、早めに専門家へ確認しましょう。

相続税の申告期限に間に合わないとどうなる?

相続税の申告期限までに申告しなかった場合、本来納めるべき相続税に加えて、加算税や延滞税がかかる場合があります。

申告したものの、本来より少ない金額で申告していた場合にも、追加の税負担が生じる可能性があります。

 

前述しましたように「財産の調査が終わっていない」「遺産分割協議がまとまらない」などの事情があっても、何もしないまま期限を過ぎるのは避けるべきです。

期限が迫っている場合は、できるだけ早く税理士へ相談しましょう。

相続税の申告期限に間に合わせるために、いつから準備すればいい?

相続税申告をスムーズに進めるためには、できるだけ早い段階から準備することが重要です。

特に次のようなケースでは、早めの相談をおすすめします。

  • 不動産を複数所有している
  • 土地の評価が難しそう
  • 預貯金や証券口座が複数ある
  • 相続人が多い
  • 相続人同士の関係が複雑
  • 遺言書がない
  • 遺産分割協議がまとまっていない
  • 生前贈与を受けていた相続人がいる
  • 相続税がかかるかどうか分からない
  • 配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用したい
  • 相続税の納税資金を準備する必要がある

 

相続税の申告では、財産を調査して評価し、相続人を確定したうえで、遺産分割や特例の適用まで検討する必要があります。

「申告期限の直前に税理士へ相談すればいい」と考えていると、十分な検討時間を確保できない可能性があります。

相続税の申告は「期限から逆算」して準備する

相続税の申告期限は10か月ですが、10か月を丸々使えるとは限りません。

 

例えば、

相続開始

↓

相続人の確認

↓

相続財産・債務の調査

↓

財産の評価

↓

遺産分割協議

↓

相続税額の計算

↓

特例・控除の検討

↓

申告書の作成

↓

申告・納税

 

という流れで準備を進める必要があります。

特に不動産の評価や遺産分割協議に時間がかかると、申告書の作成に使える時間が短くなってしまいます。

そのため、相続が発生したら、まず「10か月後の申告期限」を確認し、そこから逆算して準備を始めることが大切です。

相続税の申告期限が迫っている方も、まずは税理士へご相談ください

相続税の申告期限は、原則として**相続開始を知った日の翌日から10か月以内**です。

そして、

  • 申告だけでなく納税も期限内に必要
  • 土日・祝日などに当たる場合は期限が翌日に繰り下がる
  • 遺産分割協議が終わっていなくても申告期限は延長されない
  • 申告が必要かどうかは相続財産の内容を確認して判断する
  • 特例を利用して税額が0円になる場合でも、申告が必要なケースがある
  • 期限に遅れると加算税や延滞税がかかる可能性がある

という点には特に注意が必要です。

 

相続税申告は、単に財産を合計して税率を掛ければ終わるものではありません。

不動産の評価方法や各種特例の適用などによって、最終的な相続税額が大きく変わることもあります。

「自分の家族は相続税がかからないと思う」

「申告期限までまだ時間がある」

「遺産分割が終わってから税理士に相談しよう」

と考えている方も、まずは一度、相続税申告の必要性を確認してみることをおすすめします。

 

当事務所では、相続財産の調査・評価から相続税額の計算、各種特例の検討、申告書の作成・提出まで、相続税申告を一貫してサポートしています。

相続税の申告期限が近づいている方はもちろん、「そもそも相続税の申告が必要なのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

 

相続人様のお話をお聞きして、いつも遺された財産は、単なる「お金」や「不動産」ではないと感じます。

故人の方が長い年月をかけて築き、家族のために残された大切なご資産には、「家族に役立ててほしい」「これからの生活を支えてほしい」という想いが込められていることも少なくありません。

その大切な想いとともに遺されたご資産を、手続きや知識不足によって正しく引き継げないことは、相続において最も悲しいことの一つではないか・・・

相続のお手伝いをする立場として、そう思っています。

相続税申告・事業承継の
ご相談
平日 10:00〜17:00